不動産の売却にかかる税金の説明
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰ることになって家を手放す必要があるかもしれません。
しかし、不動産の売却には税金がかかると聞いたことがある人も多いでしょう。
不動産を売却する際にかかる税金の種類やその計算方法、そして節税の方法について、詳しく説明したいと思います。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却するときにかかる税金は、主に3つの種類があります。
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に支払う税金のことです。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて異なります。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、早めに売却することがおすすめです。
金額は幅広く設定されていますが、軽減税率の対象期間中に1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円がかかります。
不動産を売却する際の収入と比較すると、それほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
さらに、不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社への売却依頼が一般的です。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ高いほど、仲介手数料も増えます。
法律で定められた上限に基づき、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額が仲介手数料として支払われます。
この金額には消費税も加算されますので、留意してください。
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