名古屋市で一軒家やマンションを買っていると、転勤や地元に戻ることが必要になり、不動産を売却しなければならない場合もありますね。
不動産を売却する際には、税金がかかると言われますが、その詳細を知らない方も多いでしょう。
そこで、この文では、不動産を売却する際に発生する税金の種類や、その計算方法、節税する方法について詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金は、主に以下の3つのものがあります。
それぞれの税金について解説していきます。
1. **印紙税**
印紙税とは、不動産などの売買契約書に課される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで納税します。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは一定額の軽減税率が適用されています。
売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することが良いでしょう。
税率は売却金額に応じて異なりますが、税率の軽減期間中は、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
印紙税の金額は大きなものではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際に、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
このため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
もし名古屋市で不動産を売りたいとお考えであれば、不動産仲介会社の「ゼータエステート」がおすすめです。
なぜなら、この会社では売れるまで仲介手数料が半額になるキャンペーンを実施しているからです。
売主の方が物件を売却するまで、手数料を半額で済ませることができます。
このサービスは名古屋市内で不動産の売却を検討中の方にとって、かなり魅力的な条件と言えるでしょう。