不動産売却に伴う税金の種類と計算方法について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、今後転勤や地元に帰ることが決まり、不動産を売却することを考えている方も多いかと思います。
しかし、不動産の売却には様々な税金がかかることをご存知でしょうか。
具体的にどのような税金がかかるのか、そしてそれらの税金を計算する方法や節税の方法について解説しますので、是非参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は次の3つです。
まず、印紙税という税金があります。
印紙税は、不動産の売買契約書などに貼付される収入印紙にかかる税金で、契約書に記載された金額に応じて税額が異なります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用され、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が税金としてかかります。
売却を検討している場合は、期限内に売却を行うことをおすすめします。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際には、一般的には不動産会社に仲介を依頼することが多く、その際に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、売却価格が高ければ仲介手数料もそれに比例して高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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