不動産売却時の税金の種類とその仕組み
名古屋市での一戸建てやマンションの購入を経て、転勤や地元への帰郷などで不動産を手放す必要が出てくることは決して珍しいことではありません。
しかしながら、不動産を売却する際にはさまざまな税金がかかるため、その詳細を理解していない方も多いことでしょう。
この記事では、不動産を売却する際に発生する税金の内訳や計算方法、節税の方法について丁寧にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が課税されます。
それぞれの税金について、詳しく解説していきます。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産などの売買契約書に課せられる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼ることで支払います。
印紙税の金額は、契約書に記載された金額によって異なります。
2024年3月31日までの期間中は、軽減税率が適用されるため、早めに売却手続きを進めることが望ましいです。
税率は、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産売却によって得られる金額と比較すると、額面は大きくありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際には、直接買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を委託することが一般的です。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売買価格によって異なり、価格が高ければ仲介手数料も増加します。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が加算されます。
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