2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の規定が変更されました! 相続税においては、生前贈与された財産には特別な特典があります。
その財産は相続時には相続税が課されず、また、年間で110万円以下であれば贈与税もかからない非課税枠も存在します。
しかしながら、被相続人の死後に特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死亡日から遡って贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
以前はこの加算期間は3年間でしたが、最近の税制改正でこの期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
一方、贈与税には二つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、特定の贈与者から受けた贈与については累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
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相続税の精算が改善されました
この改正により、受けた贈与の年数に応じて110万円が相続税の課税対象から差し引かれるため、相続税の精算手続きがよりスムーズになりました。
これにより、相続税の支払いにおいて使いやすさが向上しました。
相続税の精算が容易になりました
この新たな制度の導入により、受け取った贈与の年数に応じて、相続税の課税ベースから最大110万円が控除されることとなりました。
したがって、相続税の納税手続きがより簡単で、負担が軽減されるようになりました。
相続税の精算が改善されました
この制度改訂により、受け取った贈与の年数に応じて、最大110万円が相続税の申告金額から差し引かれることができるようになりました。
この変更により、相続税の納税者にとって便利さが向上し、精算手続きがより円滑に行えるようになりました。
相続税の精算手続きが改善されました
この制度改正により、受け取った贈与の年数に応じて最大110万円が相続税の納税対象から差し引かれることとなりました。
この変更により、相続税の納税者はより使いやすい精算手続きを行うことができるようになりました。