ワンルームマンション投資の有効性について
親が健在なうちに相続対策を行うことが重要なのはなぜでしょうか? 相続税対策は、被相続人である親が主導し、健在なうちに行うことが重要です。
これは、親が末期がんなどで余命が短くなった場合に、急いで相続税対策を行ってもほとんど意味がありません。
相続税法上の仕組みにより、多くの納税者が悩まされることがありますので、それを一緒に考えましょう。
ワンルームマンションによる相続対策の有効性
なぜワンルームマンションによる相続対策が有効なのでしょうか? 不動産は現預金よりも評価額が低いため、相続税は一括で現金で納付することが原則です。
そのため、ある程度の現金を残しておくことは重要です。
しかし、多額の現金や預金を相続する場合は注意が必要です。
なぜなら、現金や預金の評価額は時価評価が行われるため、評価額を下げることは難しいからです。
一方、不動産の評価額は倍率方式や路線価方式などで計算されます。
簡単に言うと、土地の評価額は公示価格の80%、建物は固定資産税評価額と同額になるため、現金や預金と比較しても不動産の評価額は低くなります。
こうした理由から、不動産投資を通じた相続対策は、現金や預金に比べて評価額を下げることができるため、有効な手段となります。
ただし、相続税においては個々の状況によって異なるため、具体的な相続対策については税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
ワンルームマンション投資とは
ワンルームマンション投資とは、土地に建てられたマンションの一室を賃貸物件として利用し、投資不動産として運用する方法です。
この場合、相続税の評価額は以下の式で算出されます。
「自己使用地の価格×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」。
また、建物は貸家として評価され、「自己使用住宅価格×(1-借家権割合×賃貸割合)」で評価額が算出されます。
参考ページ:不動産投資 ワンルーム 節税 気軽にできるワンルーム投資で節税効果はあるのか解説
ワンルームマンション投資における評価額の減少とは
ワンルームマンション投資において、自己使用地としての評価額から賃貸部分を差し引くことにより、物件の評価額が低くなることが分かります。
これは相続時における税金の負担を軽減するための重要なポイントです。
特例を利用したワンルームマンション投資の評価額削減
ワンルームマンションへの投資用地には、特例として土地の評価額から50%を減額することができます。
ただし、特例の計算は非常に複雑であり、税理士などの専門家に相談することが重要です。
この特例を利用することにより、相続時の評価額がさらに低くなり、税金の負担をさらに軽減することができます。
ワンルームマンション投資の注意点
ワンルームマンション投資は、相続税の負担を軽減するだけでなく、賃貸収入という収益も得られます。
しかし、投資に熱心になりすぎて納税時にお金が不足することは避けなければなりません。
そのため、賃貸収入から納税に必要な額を適切に取り分け、十分なキャッシュフローを確保することが重要です。
納税時にお金が不足すると、不動産を売却するなどの対策が必要となり、思わぬトラブルにつながる可能性があります。