瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、不動産の取引において売り主が負う責任であり、不動産の売却者には、買い手に対して予期しない負担が生じないようにする義務があります。
瑕疵という言葉は法律用語で使用されることが多いですが、一般的な日常会話ではあまり耳にしません。
瑕疵とは、見た目で分かる建物の傷や地面のヒビだけでなく、売買契約時に公表された情報と物件の実際の状態に差異がある場合も含まれます。
買い主は、こうした瑕疵のある物件の場合には損害賠償を請求することができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引において長い間使われてきました。
しかし、2020年に行われた民法の改正により、瑕疵担保責任の代わりに「契約不適合責任」という言葉が新たに導入されました。
内容に大きな違いはありませんが、損害賠償請求などの方法に一部の違いがあります。
したがって、この点についても理解しておくことが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」に関しても追及されます。
つまり、建物の外観上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題が存在する場合を指します。
これは買い主に公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを遵守しなければなりません。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
外観上は問題がないように見えるかもしれませんが、内部に問題があるケースです。
以下にいくつかのタイプと具体例を挙げて説明します。
1. 物理的瑕疵:外見上は問題がないように見えるものの、内部に瑕疵が存在する状態。
例:建物の構造上の欠陥、配管の老朽化、電気設備の故障など。
2. 法律的瑕疵:法律上の問題や違反がある場合。
例:土地の所有権に関する問題、建物の法規制に違反していることなど。
3. 環境的瑕疵:環境に関する問題がある場合。
例:土壌汚染、地盤沈下、防音設備の不具合など。
これらの隠れた瑕疵についても売り主は責任を負い、買い主に公正な情報提供と適切な対応を行う必要があります。