空き家特別対策法による増税リスクと優遇措置について
空き家特別対策法は、問題となる空き家の増加に対処するために、平成27年に制定されました。
この法律によると、空き家を放置していると思わぬ税金の負担が生じる可能性があるということです。
具体的には、固定資産税が増税のリスクとなります。
固定資産税は、地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産に課税されます。
所有者は納税義務者とされ、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
ただし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
住宅は人々の生活に欠かせない資産であり、国民の生活安定を促進するために、課税に際して配慮されることがあります。
具体的には、敷地面積が200㎡以下の小規模な住宅用地では、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件についても、実際に住んでいるかどうかよりも、敷地上に住宅が建っていることが重要視されます。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅が存在していれば、軽減措置を受けることができます。
一方、敷地面積が200㎡を超える一般の住宅用地についても、軽減措置が存在します。
この場合は、固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同様に適用されますが、敷地面積の上限がある点が異なります。
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具体的には、建物の床面積の10倍までという敷地面積が上限とされています。
このように、固定資産税には空き家の放置を助長する税制上の優遇措置が存在しています。
ただし、これらの措置は住宅の負担を軽減するためにあり、その目的には適応されます。
空き家問題に対しては、所有者が適切に管理・利用し、必要な手続きを行うことが重要です。
空き家特別対策法を適切に理解し、増税リスクに備え、適切な対応策を考えることが求められます。
増税リスクとの関連での空き家対策特別措置法施行
現在、空き家問題の解決に取り組むためには、増税リスクに対応するための積極的な対策が必要です。
そのため、空き家の活用や再生計画の立案などが求められています。
また、この問題に対処するために空き家対策特別措置法が施行されました。
空き家対策特別措置法施行による見直しの内容
空き家対策特別措置法の施行により、空き家問題への取り組みが見直されました。
この法律による変更事項としては、特定の条件を満たす空き家に対して、これまで適用されていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなるというものです。
つまり、従来のように最大で1/6の軽減措置を受けることができなくなり、結果として固定資産税の負担が最大で6倍になる可能性があるということです。
ただし、すべての空き家が必ずしも優遇措置の対象から外れるわけではありません。
対象となる条件を満たしている場合は引き続き優遇措置が適用されることもあります。