不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
まずは印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金のことです。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付されます。
印紙税の金額は、契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用される期間ですので、売却を検討している方はできるだけ早く手続きを進めることをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
なお、印紙税の金額は細かく分けられていますが、1,000万円から5,000万円までの金額であれば1万円、5,000万円から1億円までの金額であれば3万円となっています。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税について説明します。
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際には、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料には上限が法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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次に、売買手続きに伴う司法書士費用について説明します。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が支払うことが一般的ですが、売り手が負担する費用もあります。
それは、住宅ローンの残っている不動産を売却する際に必要となる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産ごとに1,000円かかり、土地と建物に関してそれぞれ手続きが必要です。
従って、一つの住宅を売却する場合、最低でも2,000円の費用がかかります。
さらに、土地が2筆に分かれている場合には、追加で1,000円の費用がかかります。