不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、複数の税金がかかります。
具体的には、以下の3つの税金が発生します。
それぞれの税金について、詳しく説明します。
まず1つ目は「印紙税」です。
これは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで納付できます。
印紙税は、契約書に記載された金額に応じて税額が異なります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ただし、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く手続きを進めることがおすすめです。
具体的な金額については、細かく分かれていますが、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却による収入と比較すると、金額は大きくはありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に2つ目は、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高ければ手数料も高くなります。
ただし、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市でゼータエステートが行っている「売れるまで仲介手数料半額」。