不動産売却時にかかる税金と手数料について詳しく解説
名古屋市で住宅を買い、転勤や地元への帰郷などで不動産を売却する際には、税金が発生することが一般的です。
しかし、その具体的な内訳や金額について詳しく知っている方は少ないかもしれません。
この記事では、不動産を売却する際にかかる主な税金とその計算方法、節税のポイントについて詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却するときにかかる税金には、主に次の3つの種類があります。
それぞれについて簡単に説明しましょう。
まず、印紙税です。
これは、不動産の売買契約書にかかる税金で、売買契約書に収入印紙を貼り付けることで支払います。
2024年3月31日までは一部軽減税率が適用されており、売買金額に応じて税額が変動します。
金額は幅広く設定されていますが、例えば売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却を検討している場合は、軽減税率が適用される期間内に売却するとお得です。
次に、仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税が挙げられます。
不動産を売却する際は、通常は不動産会社を介して売却するため、仲介手数料を支払う必要があります。
これは売却価格に応じて決定される金額であり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
法律で定められた上限まで、売却価格に応じた割合で仲介手数料が発生します。
例えば、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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