不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法
皆さんが名古屋市で不動産を購入して、転勤や地元への帰郷などの理由から手放す必要が生じた場合、売却に際してかかる税金について、詳しく解説させていただきます。
不動産の売買契約に伴う税金には、主に次の3つがあります。
それぞれの税金について、以下で細かく説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
**1. 印紙税** 印紙税は、不動産の取引契約において必要となる書類に課される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
支払う税額は、契約書に記された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは特別軽減税率が適用されます。
具体的な金額については、1,000万円から5,000万円の間であれば1万円、5,000万円から1億円の間であれば3万円となります。
印紙税は得られる金額と比較するとそれほど大きな出費ではありませんが、しっかりと計算しておくことが重要です。
**2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、自らが買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
その際、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ高いほど、支払う手数料も増額します。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかることとなります。
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